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税理士紹介エージェントの口コミや感想など全て紹介

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税理士紹介エージェントの口コミや感想など全て紹介

世の中には色々な税理士さんが居ますが、最適な税務処理をしてくれる税理士さんと出会いたいですよね?その中でも今注目を集めてきているのが、税理士さんを何度でも紹介してくれる「税理士紹介エージェント」です。

この「税理士紹介エージェント」は色々な税理士さんを紹介してくれるので、今非常に注目度が高く、実際に始める人も多いサービスです。

しかし、実際に「税理士紹介エージェント」を利用した良い口コミや悪い口コミ、感想、本音の評価や評判、解約方法などが気になるのではないでしょうか。

それでは「税理士紹介エージェント」についての全てを紹介していきたいと思います。

「税理士紹介エージェント」公式ページはこちらから
 

「税理士紹介エージェント」を実際に利用した口コミ

どんな商品でも、宣伝文句だけでなく、実際に使用してどうなのか、どれくらいの人が利用してどのような事を感じているのか、感想が気になりますよね?

100人が使用して、100人が良い感想・口コミを寄せるような商品は先ずありません。

必ず使用した人数によって、良い口コミ、悪い口コミで評価は別れます。

問題は、何割の人が良い口コミで、何割の人が悪い口コミなのか、また良い口コミも悪い口コミもどのような内容なのか、具体的に参考にされる事をおすすめします。

ですので実際に「税理士紹介エージェント」を試した人がどのような感想を寄せているのか、下記を参考にしてください。

「税理士紹介エージェント」の正直な感想はこちらから
 

「税理士紹介エージェント」の良い口コミ

「税理士紹介エージェント」の口コミをSNSやネットで色々と調べました。

良い口コミは比較的に多いのではないか・・・と思います。

ただ、合う合わない人それぞれですし、やり方に合わないなど、個人の好みが多くあります。こればっかりは実際に試してもらわないと何とも言えません。

同じ税理士さんでも、感じ方はそれぞれですし、色々な感想もありますし、同じ税理士さんでも感じ方は千差万別です。

「税理士紹介エージェント」を試した人の中でどのような良い口コミがあるのか、下記を参考にしてください。

「税理士紹介エージェント」の良い口コミはこちらから
 

「税理士紹介エージェント」の悪い口コミ

「税理士紹介エージェント」にも悪い口コミはもちろんあります。
どんな商品でも良い口コミばかりではありません。

良い口コミが多過ぎれば、その口コミは怪しいステマなどと考えられるのが昨今の口コミ事情です。

SNSなどでも色々な商品を使用した投稿などが多いですよね?そういったものがステマとして認知されてきている時代ですし、何かを試したいと思う時は色々な事が気になると思います。

ただ、これだけは間違いなく言えるのですが、どんな事でも実際に試してみないと分かりません。

何度も言うように感じ方は千差万別なので、気になったら実際に試してみることをお勧めします。

何にしても実際に試してみて損はないと思います。

それでも色々な口コミが気になる場合は、下記を参考にしてみてください。

「税理士紹介エージェント」の悪い口コミはこちらから
 

「税理士紹介エージェント」を含む税理士とはそもそもなに?

税理士は、税理士法に定める国家資格およびそれを職業とする専門家であり、職務上請求を行うことができる八士業の一つである。

徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。

税理士は、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服申立て等を行う。

英名について、日本税理士会連合会は、国内外において一定程度普及しているとみられることなどを理由に、原則としてCertified Public Tax Accountantを用いることとし、場面により「ZEIRISHI」の併記も可としている。

税務代弁者の発生
江戸時代においても慶応4年(1868年)租税之章程対策のように様々な租税改革がなされてきた。明治維新以後しばらくの間、税制は旧慣習によることとされていたが、版籍奉還・廃藩置県によって旧藩の債務を引き継いだ新政権は財政的な困難に陥り、これを契機として税制の整備がなされるようになった。1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされた。明治初期は国税収入に占める地租の割合が8割を占めるなど、当時の租税は農業への課税が中心であった。

財界においては、1878年(明治11年)3月、三菱財閥が慶應義塾の分校的教育機関である三菱商業学校を設立する等、急速に商業取引に関する社会制度が構築されていった。

その後、1887年(明治20年)に所得税、1897年(明治30年)には営業税が国税として創設され、徐々に商工業者への課税が税全体に占める割合を高めていった。税負担の増加に対して、商工業者のなかには、退職税務官吏や会計の素養がある者に税務相談等を行ったり、申告代理を依頼する者があらわれた。このような税務相談や申告代理が今日の税理士業務の発端ではないかといわれている。

1904年(明治37年)の日露戦争勃発で、財政需要が拡大し増税がなされたのに伴ってこの傾向は顕著となり、税務相談や申告代理を専門に行う者も増えた。彼らは税務代弁者あるいは税務代弁人と呼ばれた。しかし、無資格で業務が行われていたため、専門家として税務をおこなっていた国税従事者(いわゆる税務署 OB)、弁護士、計理士の他に悪質なものも税務代弁者として税務を行うことができ問題となった。

府県令による規制
税務代弁者が増える一方、これらの者の中に、納税者が税についての知識を有していないことに乗じて、不当な報酬を要求したり、税務官庁に対して何ら理由もなく異議申し立て等を提出させるなど税務官庁との紛争を起こさせようとする者があらわれるようになった。このような不適格者に対する規制として、大阪府で1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定され、同じく京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定された。

この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものであったが、問題解決には至らなかった。

税務代理士法の制定
1937年(昭和12年)の日中戦争勃発から第二次世界大戦の時期にかけて、増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていった。さらに、税務当局においては官吏の多くが兵員として出征していたことから人員不足に陥り、税務行政の執行に支障をきたすほどの状況にあった。このため税務代弁者等の数が減少し、このような混乱した状況に乗じて、不適正な税務指導等を行って不当な報酬を納税者に要求する者が横行するようになっていった。このことから、税務代理士の制度を設け、その資質の向上を図ると共に、これらの者に対する取締りの徹底が必要であるとされ、1942年(昭和17年)に税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)が制定されるに至った。弁護士、計理士、国税従事者は税務代理士に許可、強制入会されることとなるが、この税務代理士というものは税務を行う者の総称というものであり、この税務代理士なる名称が後の税理士の前身となった。

当時の計理士の営業地域は全国(内地・外地を含む)に及ぶ広大な範囲だったことや税務調査手続時の立会・交渉等について、下記の記録が残っている。

横浜の開業者は県下一円はもとより東京市内あるいは遠く静岡県、大阪、神戸、名古屋、長野、新潟の各県下、さらには海を渡り朝鮮京城までも出張された人もいる。湯河原、熱海、伊豆半島の旅館業者はいち早く計理士に帳簿整理、税務交渉を依頼していた。熱海、湯河原の温泉旅館の関与者は、現在では東京の会計人が圧倒的に多いが、当時はほとんど横浜の計理士によって独占されていた。

税理士法の制定
税制において、1947年(昭和22年)以降、従前の賦課課税方式から自己申告方式である申告納税方式が採用される等民主化の観点からの見直しが行われた。日本の税制・税理士制度の近代化に大きな影響を与えたものとして1949年(昭和24年)に来日したコロンビア大学教授シャウプ博士を団長とするシャウプ税制使節団の報告書いわゆるシャウプ勧告がある。 この勧告は、税制において申告納税制度の普及定着のため青色申告制度をはじめ日本の税制を体系的に大きく改革させると同時に、税理士制度についても税務代理士制度を廃止させ新たに税理士法を制定させる契機となった。これは、各府県が徴収してきた地租を所得税中心の税制に転換し、徴税権を大蔵省へ集中する制度設計となっており、大蔵省主税局が政策立案し、外局である国税庁が税を徴収する組織となった。税理士は国民と行政庁との橋渡しをする代理人としての役割を担い、国税庁により税理士は監督下に置かれている。このような日本の税理士制度はシャウプ勧告の内容を理念として制定されている。シャウプ勧告では税理士制度について「納税者の代理人」という標題のもと論じている。この勧告の中では税に関する専門家である税理士の果たすべき役割として次のように記述されている。

「納税者の代理人を立派につとめ、税務官吏をして法律に従って行動することを助ける積極的で見聞のひろい職業群が存在すれば適正な税務行政はより容易に生まれるであろう。また、引き続いて、適正な税務行政を行うためには、納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度をもってしようとすれば、かかる専門家の一段の援助を得ることが必要である。したがって、税務代理士階級の水準が相当に引き上げられることが必要である。かかる向上の責任は主に大蔵省の負うべきところである。税務代理士の資格試験については、租税法規ならびに租税および経理の手続と方法のより完全な知識をためすべきである。」

つまり、税理士制度を「納税者の代理人制度」としてとられ、適正な税務行政を行うため「税務官吏をして法律に従って行動することを助ける」と同時に「納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度を持った援助者たる専門家」としての役割を求めている。また、そのためには「税務代理士階級の相当水準の資質の向上を図る必要がある」と勧告している。

この勧告を受け税務代理士制度の是正を行うため、新たな税理士制度として税理士法が1951年(昭和26年)3月30日に議員提案により国会に上程され、同年5月31日に可決され、直ちに6月15日に公布され同年7月15日に施行された。

税理士法の特徴としては、名称を「税務代理士」から「税理士」に改称したこと、そして何よりも税理士業務を行うための資格付与については許可制度を廃止し新たに試験制度を導入したことが挙げられる。税理士法制定の提案理由については、1951年(昭和26年)3月31日の衆議院議員大蔵委員会の国会議事録によると、「戦後申告納税制度および青色申告制度等が実施せられ、租税制度に根本的な改革があり、税務代理士の職責はますます重加し、その素質の向上をはかる必要が強く要望されていた」とあり、これを踏まえ「人格および能力ともに適切な人材が納税者の代理等の業務にあたり、租税負担の適正化を図りつつ、申告納税制度の適切な発展のため、従来の許可制度から原則として試験制度に改め資質向上を図った」とある。

平成14年4月より、税理士業務報酬規定は廃止となった。また、時同じくして、日本税理士会連合会は、昭和58年4月20日付日連第36号(登第12号)「税理士の広告に関する取扱いについて」示達を廃止し、広告に関する規制が自由化された。日本税理士会連合会は税制審議会がまとめた答申を毎年、関係省庁に提出する税制改正建議書に反映させている。

税理士の業務

税理士法上の業務
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。

税務代理(同法2条1項1号)
税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令もしくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求もしくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、または当該申告等もしくは税務官公署の調査もしくは処分に関し税務官公署に対してする主張もしくは陳述につき、代理し、または代行することをいう(同法2条1項1号)。

税務書類の作成(同法2条1項2号)
税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう(同法2条1項2号)。

税務相談(同法2条1項3号)
税務相談とは、税務書類の作成の前提として、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張もしくは陳述または申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)。

補佐人(同法2条の2第1項)
税理士は租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、訴訟代理人とともに出頭し陳述をすることができる(同法2条の2第1項)。税理士会と各地の大学(慶應義塾大学、早稲田大学等)で研修が行われている。

その他の業務
税理士は、税理士の名称を用いて他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ無試験で行政書士となることができる(行政書士法2条)。

業務のIT化
e-Tax (いーたっくす・国税電子申告・納税システム)の普及に伴い、税理士業務のIT化が進んできている。税理士業務のIT化は、コンピュータ 利用により、自動的に貸借対照表と損益計算書が作成できる等の利便性が増して税務と会計の全自動化が進んでいる。日本税理士会連合会会長神津信一は財界_(雑誌)(2022.2.22号,pp64⁻69)にて、デジタル技術の活用により多くの顧問先を得ることができるようになった点を指摘し、税理士が提供する付加価値の重要性を述べている。専門家間での競争は激化している。クラウド会計ソフト会社が税務調査対応のパッケージプランを開発する等、新しい技術の進歩が税理士の利便性を高め、より多くの顧客獲得に繋がっているといえる。

現在、民間企業における業務に関して、クラウド会計ソフトが普及している。2016年1月以降の行政手続における個人番号(マイナンバー)の利用なども税理士業務の更なる IT 化を後押ししている。2019年5月24日、行政手続の原則オンライン化を目的としたデジタル手続法が成立した。

広告とIT
平成14年から広告が解禁された。

また、日本税理士会連合会が作成した税理士情報検索サイトにおいて、日本税理士会連合会に登録された税理士/税理士法人につき、「主要取扱業種」「主要取扱業務」などの情報が公開されている。

税理士と企業結合
税理士は、税理士試験にて企業結合の際の会計処理を学んでいる。税理士試験の出題分野というだけではなく、税理士となって実務についてからも、相続、事業承継、組織再編(企業買収)などの多岐にわたる場面で重要となる。

税理士の資格

「税理士となる資格を有する者」は以下のとおりである。

・公認会計士
・弁護士
・税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者
・23年以上税務署に勤務した国税従事者

これらの者は、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務を行うことができる(税理士法3条1項)。なお、税理士は公認会計士試験を受けるにあたり、公認会計士・監査審査会事務局の審査を受けることで公認会計士試験科目の一部免除を受け得る。

試験
税理士試験の試験科目は11科目であり、必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(両方でもよい)。選択科目は相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税または住民税、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目2科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。

学位による科目免除
大学院において所定の課程を履修し、税法または会計分野における論文を執筆した者は、所定の審査を経て、対応する分野の税理士試験科目の免除を受けることができる。

かつては大学院で商学の修士号を取得すると会計関係の2科目が、法学の修士号を取得すると税法関係の3科目が免除された。よって大学院を2つ修了することで、無試験で資格を取得することができた(ダブルマスター)。しかも、修士号取得に当たっての研究内容は、会計学や税法学でなくてもよかった。

旧計理士の無試験登録
旧制高等商業学校時代には所定の課程を修了すれば計理士資格を無試験で取得することができた(旧制専門学校以上の学校で会計学を修得した者は無試験で計理士資格が認められた)。

「公認会計士特例試験等に関する法律」(昭和39年法律第123号)においては、昭和39年4月1日時点において,大蔵省に備える計理士名簿に登録を受け、かつ計理士業務を主として営む者は、税理士委員会の認定を受け、税理士の資格を取得できると規定されていた。

これにより、当時に限り、無試験で旧計理士資格を取得し、さらに無試験で税理士資格を取得することが可能であった。

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「税理士紹介エージェント」は試すべき?試さないべき?

税理士紹介エージェントの口コミや感想など全て紹介

結局最終的に気になるのは「税理士紹介エージェント」は試すべきなのか、試さないべきなのか・・・というところですよね?

何度も言っている通り、「税理士紹介エージェント」のことが気になっているのであれば、少しだけでも試してみる事をおすすめします。

自分に合うか合わないかは、1ヵ月も試さずとも分かると思いますし、ご自身が納得いくようなものかどうかは、3ヵ月程度試すことが必要だと思います。

ですので、実際に使用してみて費用対効果が合えば続け、費用対効果が合わないと思えばやめれば良いのではないかと思います。

「税理士紹介エージェント」を利用する金額なども、各個人個人の経済状況にもよると思いますし、「税理士紹介エージェント」を試すかどうがを悩まれている場合は、下記を熟読して考えてみてはどうかと思います。

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それでは少しでも人生を楽しむためにも「税理士紹介エージェント」を試してみてください。

今回ご紹介している「税理士紹介エージェント」も試してみる価値はあると思います。

何事も気になった時が試し時ですので、下記公式ページを参考にしてみてください。
 
 
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「税理士紹介エージェント」を含む資格とはそもそもなに?

資格は、ある行為を行うために必要もしくは相応しいとされる地位や立場や、組織内での地位、または仕事として任務に就くために必要な条件のことである。

本項では個人の能力評価制度としての資格制度について解説する。なお、欧米では教育と職業訓練の融合の結果、日本でいう「資格」よりも広い“qualification”が使われており、経済協力開発機構(OECD)では“qualification” を「評価・認定プロセスの公式結果(認定証・修了証書・称号)であり、ある個人が所定の基準に沿った学習成果を達成、及び特定の業務分野において働くために必要なコンピテンスを持ち、適格性のある機関が判断した場合に得られるもの。労働市場や、教育・訓練における学習成果の価値についても公式の承認を与えるものであり、ある業務を行う上での法的な資格となる場合もある」と定義している。

日本における資格制度

日本における公的資格制度は、「国民の権利と安全や衛生の確保、取引の適正化、資格者のモラル向上等のため、厳格な法的規律に服する資格者が存在し安心できるサービスを国民に提供すること」を目的として、「国民の権利と安全や衛生の確保、取引の適正化等のために設けられてきた」とされる。しかし、学校教育と深く関連付けられていたり、国家の統一的な基準により整備されていたりするわけでもないため、対象領域・種類や等級・取得ルートの各側面において極めて多様性の高い様相を呈しており、その役割を説明することは容易ではない。

日本における資格は、国家資格・公的資格・民間資格などに分類される。

国家資格
日本における国家資格とは、国の制度に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事しうることを証明するものである。また、政策科学研究所 2004, pp. 132–133は、「資格の制度に法的な裏付けが存在し、根拠法に資格付与方法・資格付与基準についての明確な記述があり、中央省庁または都道府県レベルの地方自治体が所管する資格」が該当すると定義している。

国家資格は、慣例的に業務独占資格・必置資格・名称独占資格の3類型に分類される。

資格によっては年齢、学歴、実務経験等による制限が課されることもある。

なお、試験の運営や免許・資格証の発行等の事務的事項は、法に基づきその実施を義務付けられた(または権限を委託された)地方公共団体や民間団体などが所管することもあるが、それにより国家資格でなくなるということはない。

資格の付与についての法律上の用語は一定しておらず、「免許」「許可」などの用語が使用されるが、行政法学上は「許可」「公証」などに該当する。

特別教育や技能講習を受けることにより、資格が取得できるものもある。機械装置などの運転や特定の作業に関するものが多い。

業務独占資格
業務独占資格とは、国家資格の分類の一つ。その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格をいう。資格にはそのほかに必置資格(設置義務資格)、名称独占資格があるが、業務独占資格のなかにはこれらの性質を併せ持つものがある。

本項目では特にことわりのない限り、日本法における業務独占資格について解説する。

資格制度は、安全や衛生の確保、取引の適正化などの実現のため、国などが一定の業務に従事するうえで必要とされる専門的知識、経験、技能などに関する基準を満たしていると判定した者について、当該業務への従事、法令で定める管理監督者への就任などを認めるものである。その中でも特に、その資格を有する者でなければ一定の業務活動に従事することができないものを「業務独占資格」と呼ぶ。業務独占資格の根拠となる法令には、業務独占規定として「その資格がなければその業務(行為)を行ってはならない」旨が明記されている。法律によって一定の社会的地位が保証されているため、資格の中でも社会からの信頼性が高いとされる。

業務独占資格の多くには、その資格の保有者以外がその名称を名乗ることを認めない名称独占規定が定められている。また、無線従事者や麻薬取扱者のように、必置資格(設置義務資格)としての性質を併せ持つものがある。

「業務」の定義
「業務」の定義はその資格や業種によって異なるが、おおむね (1)反復継続性 (2)事業的規模 の2点を満たし、さらに (3)報酬を得ること を加える場合がある。

反復継続性は、「反復継続の意思をもって」行うことを示し、実際には反復継続して(複数回)行っていなくても「業」に該当する。事業的規模については、すべての資格に対して明確な解釈があるわけではないが、おおむね「(他者からの求めに応じて)不特定多数人を対象とする」ことを要件とすることが一般的である。つまり、業務独占資格の「業務」は、「反復継続する意思を持って不特定多数人を対象とすること」と言い換えることができる。

規制緩和
業務独占資格を含めた免許制度は、新規事業者の参入障壁となりうるため、世論から規制緩和が求められ、規制緩和政策によって縮小する傾向にある。一般的に、政府が許可・認可制度を持つ産業は、安全や衛生の確保や取引の適正化などの実現などのメリットがある一方、その制度そのものが参入障壁となり、これによって既存事業者の利益が守られるという効果がある。

米国での批判
アメリカ合衆国の研究では、免許の付与によって賃金が約15パーセント上昇していることが示唆されている。

アメリカ合衆国には同一の州内のみで有効な業務独占資格があり、これらの職種では、全米で有効な資格の職種や資格を必要としないほかの職種と比較し、州間の移住率が低いことが示されており、業務独占資格の増加は移住・転職の減少原因となりうることが示唆されている。経済学者ミルトン・フリードマンは、職業免許制度は生産者を保護するためのギルド制度であると批判している。

日本の行政改革
日本においては、1998年(平成10年)1月に行政改革推進本部に設置された規制緩和委員会(後に規制改革委員会へ名称変更)によって、「公的な業務独占資格について資格要件や業務範囲等の在り方を含めた見直し」が行われた。

当該見直しにおいては、業務独占資格が特定市場への参入障壁として機能しており、その競争制限性により弊害を生じる可能性が指摘された。

2002年(平成14年)には、規制改革推進3か年計画(改定)(平成14年3月29日閣議決定)において、業務独占資格について、資格の廃止、相互乗り入れ、業務範囲の見直し、報酬規定の廃止、試験合格者数の見直し等を推進することにより、各種業務分野における競争の活性化を通じたサービス内容の向上、価格の低廉化、国民生活の利便向上等を図ることが基本方針として定められた。

具体的には、以下のような18項目について再検討が行われた。

これらの方針に先立ち、行政書士では2000年(平成12年)に受験資格が廃止されている。2002年には(平成14年)司法書士で、2003年(平成15年)には弁理士で、2005年には土地家屋調査士で業務範囲が拡大され、それぞれ簡裁訴訟代理等関係業務、特定侵害訴訟代理業務、民間紛争解決手続代理関係業務などの、従来は弁護士にのみ認められていた業務の一部が解禁された。

通訳案内士は、従来は業務独占資格として位置づけられていたが、2018年(平成29年)からは通訳案内士法から業務独占規定が削除され、資格名称が「全国通訳案内士」と「地域通訳案内士」に改められ、単なる名称独占資格となった。

従来は、成年被後見人、被保佐人などの制限行為能力者は、弁護士や医師などの一部の業務独占資格において、一律で免許の取得ができなかった(絶対的欠格事由)。2019年(令和元年)に成年被後見人等の人権尊重・不当な差別防止を目的として、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行された。これによって、弁護士法や医師法から欠格条項削除が削除され、併せて個別に適格性を審査する規定が設けられた。

名称独占資格
資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が日本の法令で禁止されている資格。業務独占資格は名称独占資格でもあることが多いが、単に名称独占資格と言った場合には業務独占性のないものを指す。

・主な名称独占資格
保育士、保健師、製菓衛生師、調理師、栄養士、技術士、技能士、マンション管理士、情報処理安全確保支援士、全国通訳案内士、地域通訳案内士。

必置資格
ある事業を行う際に、その企業や事業所にて特定の資格保持者を必ず置かなければならないと日本の法律で定められている資格。業務独占資格が必置資格としての性質を併せ持つ場合もある。

・主な必置資格
クリーニング所のクリーニング師、美容所の管理美容師、理容所の管理理容師、保育所の保育士、建築士事務所の管理建築士、エネルギー管理指定工場のエネルギー管理士

試験・検定
国家資格は、狭義では上記の業務独占、名称独占、必置のいずれかの性質もしくは複数の性質に当てはまるものを指すが、広義では何らの独占権も与えられない試験、検定を含める場合がある。

主な試験・検定
情報処理技術者試験、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験、土地区画整理士技術検定、中小企業診断士試験、土地改良換地士資格試験。

公的資格
公的資格の意義については、確立された定義は存在しないが、「国家資格に準ずるもの」「試験は民間団体や公益法人が行うが、資格は官公庁から発行されるもの」などと定義されることがある。また、民間資格の中で、文部科学省や厚生労働省等の後援である場合、それを理由に民間資格が「公的資格」に位置付けられるわけではない。

主な公的資格
食品衛生責任者、ふぐ調理師(ふぐ処理師、ふぐ取扱者など)、自衛消防技術試験、防災センター要員、農薬管理指導士(農薬適正使用アドバイザーなど)、防火管理技能者、被災建築物応急危険度判定士(応急危険度判定員など)、除害施設等管理責任者(排水管理責任者、水質管理責任者など)、東京都公害防止管理者、被災宅地危険度判定士、防災リーダー(防災士、防災マイスターなど)、子育て支援コーディネーター(在宅育児支援専門員など)

民間資格
民間資格とは、民間団体等が自由に設定できる資格をいう。当該分野において一定の水準に達していることを証明することができる場合もあるが、就労のため必要となるものではない。

級別に水準を示す検定とするものもある。法令で規定されたものではないため、業界によっては一定の能力担保がされていると認知されている資格から、「資格商法」で与えられるような社会的な評価が低いもの、企業が自社の活動のために従業員に対して付与するだけで社外では通用しない社内資格(内部資格)まで存在する。

資格に関する詐欺的商法
資格取得のための教材等販売に関して、強引な手法や虚偽のセールストークが用いられたりすることがあり、悪質商法の被害が激増しているため、注意が呼びかけられている。

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