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STUDYingスタディングの口コミや感想など全て紹介

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STUDYingスタディングの口コミや感想など全て紹介

世の中には色々な資格があって、その資格を取得したいけど、勉強がうまくいかないとかありますよね?その中でも今注目を集めてきているのが、おうちでしっかり資格取得の勉強ができるオンライン講座「STUDYingスタディング」です。

この「STUDYingスタディング」は資格習得のために正しく勉強ができるので、今非常に注目度が高く、実際に始める人も多いサービスです。

しかし、実際に「STUDYingスタディング」を使用した良い口コミや悪い口コミ、感想、本音の評価、解約方法などが気になるのではないでしょうか。

それでは「STUDYingスタディング」についての全てを紹介していきたいと思います。

「STUDYingスタディング」公式ページはこちらから
 

「STUDYingスタディング」を実際に使用した口コミ

どんな商品でも、宣伝文句だけでなく、実際に使用してどうなのか、どれくらいの人が使用してどのような事を感じているのか、感想が気になりますよね?

100人が使用して、100人が良い感想・口コミを寄せるような商品は先ずありません。

必ず使用した人数によって、良い口コミ、悪い口コミで評価は別れます。

問題は、何割の人が良い口コミで、何割の人が悪い口コミなのか、また良い口コミも悪い口コミもどのような内容なのか、具体的に参考にされる事をおすすめします。

ですので実際に「STUDYingスタディング」を試した人がどのような感想を寄せているのか、下記を参考にしてください。

「STUDYingスタディング」の正直な感想はこちらから
 

「STUDYingスタディング」の良い口コミ

「STUDYingスタディング」の口コミをSNSやネットで色々と調べました。

良い口コミは比較的に多いのではないか・・・と思います。

ただ、学び方は人それぞれですし、講座のやり方に合わないなど、個人の好みが多くあります。こればっかりは実際に試してもらわないと何とも言えません。

同じ講座でも、感じ方はそれぞれですし、色々な感想もありますし、同じ講座でも感じ方は千差万別です。

「STUDYingスタディング」を試した人の中でどのような良い口コミがあるのか、下記を参考にしてください。

「STUDYingスタディング」の良い口コミはこちらから
 

「STUDYingスタディング」の悪い口コミ

「STUDYingスタディング」にも悪い口コミはもちろんあります。
どんな商品でも良い口コミばかりではありません。

良い口コミが多過ぎれば、その口コミは怪しいステマなどと考えられるのが昨今の口コミ事情です。

SNSなどでも色々な商品を使用した投稿などが多いですよね?そういったものがステマとして認知されてきている時代ですし、何かを試したいと思う時は色々な事が気になると思います。

ただ、これだけは間違いなく言えるのですが、どんな事でも実際に試してみないと分かりません。

何度も言うように感じ方は千差万別なので、気になったら実際に試してみることをお勧めします。

何にしても実際に試してみて損はないと思います。

それでも色々な口コミが気になる場合は、下記を参考にしてみてください。

「STUDYingスタディング」の悪い口コミはこちらから
 

「STUDYingスタディング」を含む資格とはそもそもなに?

資格は、ある行為を行うために必要もしくは相応しいとされる地位や立場や、組織内での地位、または仕事として任務に就くために必要な条件のことである。

本項では個人の能力評価制度としての資格制度について解説する。なお、欧米では教育と職業訓練の融合の結果、日本でいう「資格」よりも広い“qualification”が使われており、経済協力開発機構(OECD)では“qualification” を「評価・認定プロセスの公式結果(認定証・修了証書・称号)であり、ある個人が所定の基準に沿った学習成果を達成、及び特定の業務分野において働くために必要なコンピテンスを持ち、適格性のある機関が判断した場合に得られるもの。労働市場や、教育・訓練における学習成果の価値についても公式の承認を与えるものであり、ある業務を行う上での法的な資格となる場合もある」と定義している。

日本における資格制度

日本における公的資格制度は、「国民の権利と安全や衛生の確保、取引の適正化、資格者のモラル向上等のため、厳格な法的規律に服する資格者が存在し安心できるサービスを国民に提供すること」を目的として、「国民の権利と安全や衛生の確保、取引の適正化等のために設けられてきた」とされる。しかし、学校教育と深く関連付けられていたり、国家の統一的な基準により整備されていたりするわけでもないため、対象領域・種類や等級・取得ルートの各側面において極めて多様性の高い様相を呈しており、その役割を説明することは容易ではない。

日本における資格は、国家資格・公的資格・民間資格などに分類される。

国家資格
日本における国家資格とは、国の制度に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事しうることを証明するものである。また、政策科学研究所 2004, pp. 132–133は、「資格の制度に法的な裏付けが存在し、根拠法に資格付与方法・資格付与基準についての明確な記述があり、中央省庁または都道府県レベルの地方自治体が所管する資格」が該当すると定義している。

国家資格は、慣例的に業務独占資格・必置資格・名称独占資格の3類型に分類される。

資格によっては年齢、学歴、実務経験等による制限が課されることもある。

なお、試験の運営や免許・資格証の発行等の事務的事項は、法に基づきその実施を義務付けられた(または権限を委託された)地方公共団体や民間団体などが所管することもあるが、それにより国家資格でなくなるということはない。

資格の付与についての法律上の用語は一定しておらず、「免許」「許可」などの用語が使用されるが、行政法学上は「許可」「公証」などに該当する。

特別教育や技能講習を受けることにより、資格が取得できるものもある。機械装置などの運転や特定の作業に関するものが多い。

業務独占資格
業務独占資格とは、国家資格の分類の一つ。その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格をいう。資格にはそのほかに必置資格(設置義務資格)、名称独占資格があるが、業務独占資格のなかにはこれらの性質を併せ持つものがある。

本項目では特にことわりのない限り、日本法における業務独占資格について解説する。

資格制度は、安全や衛生の確保、取引の適正化などの実現のため、国などが一定の業務に従事するうえで必要とされる専門的知識、経験、技能などに関する基準を満たしていると判定した者について、当該業務への従事、法令で定める管理監督者への就任などを認めるものである。その中でも特に、その資格を有する者でなければ一定の業務活動に従事することができないものを「業務独占資格」と呼ぶ。業務独占資格の根拠となる法令には、業務独占規定として「その資格がなければその業務(行為)を行ってはならない」旨が明記されている。法律によって一定の社会的地位が保証されているため、資格の中でも社会からの信頼性が高いとされる。

業務独占資格の多くには、その資格の保有者以外がその名称を名乗ることを認めない名称独占規定が定められている。また、無線従事者や麻薬取扱者のように、必置資格(設置義務資格)としての性質を併せ持つものがある。

「業務」の定義
「業務」の定義はその資格や業種によって異なるが、おおむね (1)反復継続性 (2)事業的規模 の2点を満たし、さらに (3)報酬を得ること を加える場合がある。

反復継続性は、「反復継続の意思をもって」行うことを示し、実際には反復継続して(複数回)行っていなくても「業」に該当する。事業的規模については、すべての資格に対して明確な解釈があるわけではないが、おおむね「(他者からの求めに応じて)不特定多数人を対象とする」ことを要件とすることが一般的である。つまり、業務独占資格の「業務」は、「反復継続する意思を持って不特定多数人を対象とすること」と言い換えることができる。

規制緩和
業務独占資格を含めた免許制度は、新規事業者の参入障壁となりうるため、世論から規制緩和が求められ、規制緩和政策によって縮小する傾向にある。一般的に、政府が許可・認可制度を持つ産業は、安全や衛生の確保や取引の適正化などの実現などのメリットがある一方、その制度そのものが参入障壁となり、これによって既存事業者の利益が守られるという効果がある。

米国での批判
アメリカ合衆国の研究では、免許の付与によって賃金が約15パーセント上昇していることが示唆されている。

アメリカ合衆国には同一の州内のみで有効な業務独占資格があり、これらの職種では、全米で有効な資格の職種や資格を必要としないほかの職種と比較し、州間の移住率が低いことが示されており、業務独占資格の増加は移住・転職の減少原因となりうることが示唆されている。経済学者ミルトン・フリードマンは、職業免許制度は生産者を保護するためのギルド制度であると批判している。

日本の行政改革
日本においては、1998年(平成10年)1月に行政改革推進本部に設置された規制緩和委員会(後に規制改革委員会へ名称変更)によって、「公的な業務独占資格について資格要件や業務範囲等の在り方を含めた見直し」が行われた。

当該見直しにおいては、業務独占資格が特定市場への参入障壁として機能しており、その競争制限性により弊害を生じる可能性が指摘された。

2002年(平成14年)には、規制改革推進3か年計画(改定)(平成14年3月29日閣議決定)において、業務独占資格について、資格の廃止、相互乗り入れ、業務範囲の見直し、報酬規定の廃止、試験合格者数の見直し等を推進することにより、各種業務分野における競争の活性化を通じたサービス内容の向上、価格の低廉化、国民生活の利便向上等を図ることが基本方針として定められた。

具体的には、以下のような18項目について再検討が行われた。

これらの方針に先立ち、行政書士では2000年(平成12年)に受験資格が廃止されている。2002年には(平成14年)司法書士で、2003年(平成15年)には弁理士で、2005年には土地家屋調査士で業務範囲が拡大され、それぞれ簡裁訴訟代理等関係業務、特定侵害訴訟代理業務、民間紛争解決手続代理関係業務などの、従来は弁護士にのみ認められていた業務の一部が解禁された。

通訳案内士は、従来は業務独占資格として位置づけられていたが、2018年(平成29年)からは通訳案内士法から業務独占規定が削除され、資格名称が「全国通訳案内士」と「地域通訳案内士」に改められ、単なる名称独占資格となった。

従来は、成年被後見人、被保佐人などの制限行為能力者は、弁護士や医師などの一部の業務独占資格において、一律で免許の取得ができなかった(絶対的欠格事由)。2019年(令和元年)に成年被後見人等の人権尊重・不当な差別防止を目的として、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行された。これによって、弁護士法や医師法から欠格条項削除が削除され、併せて個別に適格性を審査する規定が設けられた。

名称独占資格
資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が日本の法令で禁止されている資格。業務独占資格は名称独占資格でもあることが多いが、単に名称独占資格と言った場合には業務独占性のないものを指す。

・主な名称独占資格
保育士、保健師、製菓衛生師、調理師、栄養士、技術士、技能士、マンション管理士、情報処理安全確保支援士、全国通訳案内士、地域通訳案内士。

必置資格
ある事業を行う際に、その企業や事業所にて特定の資格保持者を必ず置かなければならないと日本の法律で定められている資格。業務独占資格が必置資格としての性質を併せ持つ場合もある。

・主な必置資格
クリーニング所のクリーニング師、美容所の管理美容師、理容所の管理理容師、保育所の保育士、建築士事務所の管理建築士、エネルギー管理指定工場のエネルギー管理士

試験・検定
国家資格は、狭義では上記の業務独占、名称独占、必置のいずれかの性質もしくは複数の性質に当てはまるものを指すが、広義では何らの独占権も与えられない試験、検定を含める場合がある。

主な試験・検定
情報処理技術者試験、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験、土地区画整理士技術検定、中小企業診断士試験、土地改良換地士資格試験。

公的資格
公的資格の意義については、確立された定義は存在しないが、「国家資格に準ずるもの」「試験は民間団体や公益法人が行うが、資格は官公庁から発行されるもの」などと定義されることがある。また、民間資格の中で、文部科学省や厚生労働省等の後援である場合、それを理由に民間資格が「公的資格」に位置付けられるわけではない。

主な公的資格
食品衛生責任者、ふぐ調理師(ふぐ処理師、ふぐ取扱者など)、自衛消防技術試験、防災センター要員、農薬管理指導士(農薬適正使用アドバイザーなど)、防火管理技能者、被災建築物応急危険度判定士(応急危険度判定員など)、除害施設等管理責任者(排水管理責任者、水質管理責任者など)、東京都公害防止管理者、被災宅地危険度判定士、防災リーダー(防災士、防災マイスターなど)、子育て支援コーディネーター(在宅育児支援専門員など)

民間資格
民間資格とは、民間団体等が自由に設定できる資格をいう。当該分野において一定の水準に達していることを証明することができる場合もあるが、就労のため必要となるものではない。

級別に水準を示す検定とするものもある。法令で規定されたものではないため、業界によっては一定の能力担保がされていると認知されている資格から、「資格商法」で与えられるような社会的な評価が低いもの、企業が自社の活動のために従業員に対して付与するだけで社外では通用しない社内資格(内部資格)まで存在する。

資格に関する詐欺的商法
資格取得のための教材等販売に関して、強引な手法や虚偽のセールストークが用いられたりすることがあり、悪質商法の被害が激増しているため、注意が呼びかけられている。

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「STUDYingスタディング」は試すべき?試さないべき?

STUDYingスタディングの口コミや感想など全て紹介

結局最終的に気になるのは「STUDYingスタディング」は試すべきなのか、試さないべきなのか・・・というところですよね?

何度も言っている通り、「STUDYingスタディング」のことが気になっているのであれば、少しだけでも試してみる事をおすすめします。

自分に合うか合わないかは、1ヵ月も試さずとも分かると思いますし、ご自身が納得いくようなものかどうかは、3ヵ月程度試すことが必要だと思います。

ですので、実際に使用してみて費用対効果が合えば続け、費用対効果が合わないと思えばやめれば良いのではないかと思います。

「STUDYingスタディング」を利用する金額なども、各個人個人の経済状況にもよると思いますし、「STUDYingスタディング」を試すかどうがを悩まれている場合は、下記を熟読して考えてみてはどうかと思います。

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それでは少しでも人生を楽しむためにも「STUDYingスタディング」を試してみてください。

今回ご紹介している「STUDYingスタディング」も試してみる価値はあると思います。

何事も気になった時が試し時ですので、下記公式ページを参考にしてみてください。
 
 
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「STUDYingスタディング」を含む宅地建物取引士とはそもそもなに?

宅地建物取引士は、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。

宅地建物取引士は、1958年(昭和33年)に当時の建設省(現・国土交通省)が宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。

名称
創設当初は「宅地建物取引士」ではなく、「宅地建物取引員」という名称であったが、1965年(昭和40年)の法改正により「宅地建物取引主任者」となった。その約半世紀後の2014年(平成26年)6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、これにより従来の「宅地建物取引主任者」は2015年(平成27年)4月1日より現在の「宅地建物取引士」となった。また、当法改正と併せて、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加された。

略称
試験実施団体、国土交通省、及び業界団体は略称として主に「宅建士」を使用している。

英名
英名は主に以下の通りである。
「Real Estate Transaction Agent」
不動産事業者のための国際対応実務 マニュアル(P57)より。意味は「不動産の取引を代理(本人から委任あるいは授権された代理権限の範囲内で、本人に代わって取引、契約など法律行為)する者」である。

「Real Estate Notary」
部屋を借りる人のためのガイドブック(P17、P33)、および賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 英語版(P2、P55、P80)(他、東京都住宅政策本部)より。意味は不動産公証人(不動産の取引(契約等)の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者)である。
旧資格名である「宅地建物取引主任者」の英名は「Real Estate Transaction Specialist」であった。

制度
宅地建物取引士制度は、高額かつ権利関係も複雑な不動産取引を扱う宅地建物取引業者に対して、国の法律(宅地建物取引業法)に基づいて行う国家試験に合格し、不動産に関する専門知識を有する宅地建物取引士を設置し、(宅地建物取引士による)重要事項説明の義務を課すもので、これにより知識の乏しい購入者等が、取引上の過誤によって不測の損害を被ることを防止することを目的としている。その為、宅地建物取引業者は常に取引に宅地建物取引士を関与させ、責任の所在を明らかにして、購入者から説明を求められた時、何時でも適切な説明をなし得る態勢を整えさせ、公正な取引を成立させることに努めなければならない。

上記の様に、宅地建物取引業者は宅地又は建物の売買、交換または賃貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し一定の重要事項について宅地建物取引士による重要事項説明書の交付と説明をなす義務があり、これが宅地建物取引士の最も重要な職務である。この重要事項説明書の交付と説明に当たり、宅地建物取引士が説明義務を果たさず、相手方に損害を与えたときは、単に宅建業者のみでなく宅地建物取引士個人も共同不法行為者として損害賠償の責任を負う。この場合、宅地建物取引士の説明義務違反行為は「宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為」(宅地建物取引業法68条1項3号)に当たり違法行為となるからである。

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「STUDYingスタディング」を含む司法書士とはそもそもなに?

司法書士は、専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格である。また、法務大臣から認定を受けて簡易裁判所における民事訴訟などにおいて当事者を代理する業務も行う。

職務上請求を行うことができる八士業の一つである。

司法書士は、司法書士法の規定に基づき登記および供託の代理、裁判所や検察庁、法務局、公証役場に提出する書類の作成提出、財産管理業務、経営管理業務、その他の法律事務を業として行う。戦前は、裁判所が登記所を管轄していたことから、登記を含む裁判書類作成提出業務がメインであったが、戦後は法務局が登記所と供託所を管轄していることから、登記の代理および裁判書類作成提出業務が主な業務となった。

司法制度改革に伴い2002年に誕生した「認定司法書士」は、上記の業務に加えて、簡易裁判所にて取り扱うことができる140万円までの民事訴訟、訴え提起前の和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停、少額訴訟債権執行、裁判外の和解、仲裁、筆界特定についても代理できる。司法書士は全国各地の登記所において業務を行うという特性から簡易裁判所の99.0%をカバーしており、地方でもアクセスしやすい専門家であることが期待されている。

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「STUDYingスタディング」の解約方法は?

「STUDYingスタディング」を実際に試してみて、もし期待していたものと違う場合は、解約をする事が必要です。

解約方法などについての詳しい情報はこちらからご確認くださいませ。

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それでは是非「STUDYingスタディング」を試してみてはいかがでしょうか。

習い事でストレスを軽減させて楽しめる日々を過ごしていきましょう!

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「STUDYingスタディング」を含む行政書士とはそもそもなに?

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格で、官公署への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職で、職務上請求を行うことができる八士業の一つである。徽章はコスモスに「行」の字。

行政書士法(昭和26年法律第4号)には、1997年(平成9年)に目的規定(1条)が追加され、その後の改正も含め、行政書士制度の目的が「国民の権利利益の実現」であることが明確化された。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)および権利義務・事実証明に関する書類に関して、法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行(使者 (法律用語))し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。また、特定行政書士(後述)の付記がされた者は、これらの他に行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、およびその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる。

行政書士が作成する書類は、簡単な届出書類から複雑な許認可手続に至るまで多岐にわたり、3000種類に及ぶと言われる。許認可などの申請書・添付書類など行政機関に提出する書類のほかに、契約書、定款など権利義務・事実証明に関する書類を作成する。また、それらの書類を作成する際の相談にも応じる。代表的な例としては、新車を購入した際の登録手続、飲食店や建設業を開業する際の許認可手続、法人設立のために認可を要する際の認可手続および定款認証手続・議事録等の作成(登記手続は除く。また登記が効力要件になっている法人設立は除く。)、外国人の在留資格の更新および変更手続などが挙げられる。

行政書士の職域は、土地家屋調査士、司法書士、社会保険労務士などが扱う職域との関連が深い。そのため、これらの資格を取得し、兼業する行政書士も少なくない。取り扱う書類に関する実務的知識と理解力は、業務を遂行する上で必須である。建設業法、不動産および農地などに関する法令の習熟も求められる。書類を作成するうえで、要旨を的確に表現する文章力も欠かせない。

就業者の大部分は、中高年の男性である。また、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引士などの他士業との兼業者は半数以上占めている。

近年、官公署に提出する書類は簡素化される傾向にあり、行政サービスの向上も伴って、官公署に提出する書類のうち簡易なものは本人が容易に作成し提出できるようになった。そのためこれからの行政書士は、高度な専門知識を必要とする書類作成へ関与を深めてゆくことになるであろうと予想される。

厚生労働省の職業分類表では、行政書士は「法務・経営・文化芸術等の専門的職業 」(03)の「その他の法務・経営・文化芸術等の専門的職業」(020)の「他に分類されない法務・経営・文化芸術等の専門的職業」(020-99)と分類される。総務省の日本標準職業分類では、「他に分類されない専門的職業従事者」(249)と分類される。同じく総務省の日本標準産業分類では、行政書士事務所(7231)は「学術研究,専門・技術サービス業」(大分類 L)の「専門サービス業(他に分類されないもの)」(中分類 72)と分類される。

英名には様々あり、Certified Administrative Procedures Specialistや、Administrative Scrivener、Immigration Lawyerなどが使われている。法務省の日本法令外国語訳データベースシステムでは、Certified Administrative Procedures Legal Specialistと訳されている。

資格・登録
行政書士となるためには、下記に掲げる一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受ける必要がある。

行政書士となる資格
いずれか下記1つでも当てはまれば、資格を有する。

行政書士試験に合格した者
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者。
国または地方の公務員として行政事務を担当した期間が通算して20年以上(高等学校・大学等を卒業した者は17年以上)になる者。

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「STUDYingスタディング」を含む建築士とはそもそもなに?

建築士は、建築物の設計および工事監理を行う職業の資格、あるいはその資格を持った者である。

各国でいくつか相違があるが、それぞれの言語でアーキテクト(建築士)を意味する名称(中国語 建筑师、畫則師、スペイン語 Arquitecto、英語 Architect、ドイツ語Architekt等)に法的使用制限がある場合、免許を受けた有資格者のみがその名称の使用を許可されている。日本でも資格取得者のみが建築士の名称を使用することができる。また建築物の設計及び工事監理は公共の安全に重大な影響をもたらすので、一定の教育と経験がなければ建築士資格試験を受験することはできない。

日本で建築士が生まれた起源は、官製の職業免許である意味合いが強い。かつて日本では建築物の設計および工事監理は、大工などの職人がその役割を担っていた。このため従来から日本の建築業については設計施工一貫方式が社会的には行われており、社会的慣習として設計者の地位は確立していなかった。よって建築士を建築基準法の施行に合わせて、法的な資格として定めた経緯がある。

日本では建築士という資格名称で、建築物の質の向上に寄与するため、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)に拠って国家資格として定められた。建築士は「一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう」と定義されており、それぞれの建築士は「建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう」と定義されている。

施主である建築主は、工事を請け負わせる建築業者に間取りや意匠へ注文をするが、企業である建築業者は建築主の注文と工事費や工期ばかりを重視する余り、安全性への配慮を怠る危険性がある。したがって建築主の意識が及ばない技術領域での安全性を確保し、国民の財産と生命と健康を守るために建築基準法が制定された。そして建築基準法の目的を実現する手段として建築士制度が設けられた。

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「STUDYingスタディング」を含む公認会計士とはそもそもなに?

公認会計士は、内閣総理大臣から資格を認められ、公認会計士名簿に登録し、他人の求めに応じ報酬を得て財務書類を監査または証明することを業とする者。略称は「CPA(シーピーエー。Certified Public Accountant)」。

公認会計士は財務諸表監査を独占業務としていることから「資本市場の番人」と呼ばれる。公認会計士は「監査法人」を設立することができる。

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命としており、監査対象たる会計主体からの独立性に特徴がある。

なお、公認会計士の独占業務は財務諸表監査であり、会計・経理業務自体は法律上、誰でもできる自由業務とされる。

正式に公認会計士となるには公認会計士試験に合格後、監査法人などで二年以上の実務経験を積み、修了考査に合格することが求められる。以前は公認会計士試験の合格者は会計士補として登録ができたが、法律上、これは廃止された。現在、修了考査を通過していない公認会計士試験合格者のうち、監査法人に勤務している者は、「公認会計士試験合格者」あるいは「公認会計士協会準会員」などの肩書を名乗り、監査補助者として監査に従事している。

監査証明業務
監査証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることである(2条1項)。公認会計士は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(通称1項業務)を行える。

財務諸表監査は、金融商品取引法によって上場企業などに義務付けられている。また、会社法上の大会社、学校法人、社会福祉法人なども財務諸表監査を受けなければならない(法定監査)。

非監査証明業務
非監査証明業務とは、監査業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることである(2条2項)。公認会計士は、財務書類の調整、財務に関する調査・立案、財務に関する相談等の業務を行うこと(通称2項業務)ができる。但し、監査業務との同時提供については、「自己監査は監査に非ず」の法諺のとおり、他の法律においてその業務を行うことについて様々な制限が設けられている。

監査法人において公認会計士が提供する2項業務は、以下のようなものが含まれる。また、いわゆる企業内会計士としての業務も含まれる。

・株式上場支援業務 (IPO)
・財務デューデリジェンス - M&Aにおける被買収企業の財務諸表等の調査
・特定目的の調査 - 技術援助契約のロイヤルティ調査など
・内部統制関連業務 - 内部統制組織の調査や構築支援
・システム監査
・原価計算業務
・決算早期化のアドバイザリー・サービス
・CSR関連指導・助言業務 - 環境会計関係など
 
 
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