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世の中には色々な美容室や理容室がありますが、給料面や待遇面など、どこで働こうか、良い転職先はないか悩みますよね?その中でも今注目を集めてきているのが、美容師・理容師求人サイトを利用して効率的に転職できる「ビューティーミライ」です。
この「ビューティーミライ」は隙間時間で転職先を探せるので、今非常に注目度が高く、実際に始める人も多いサービスです。
しかし、実際に「ビューティーミライ」を利用した良い口コミや悪い口コミ、感想、本音の評価などが気になるのではないでしょうか。
それでは「ビューティーミライ」についての全てを紹介していきたいと思います。
「ビューティーミライ」を実際に利用した口コミ
どんな商品でも、宣伝文句だけでなく、実際に使用してどうなのか、どれくらいの人が使用してどのような事を感じているのか、感想が気になりますよね?
100人が使用して、100人が良い感想・口コミを寄せるような商品は先ずありません。
必ず使用した人数によって、良い口コミ、悪い口コミで評価は別れます。
問題は、何割の人が良い口コミで、何割の人が悪い口コミなのか、また良い口コミも悪い口コミもどのような内容なのか、具体的に参考にされる事をおすすめします。
ですので実際に「ビューティーミライ」を試した人がどのような感想を寄せているのか、下記を参考にしてください。
「ビューティーミライ」の良い口コミ
「ビューティーミライ」の口コミをSNSやネットで色々と調べました。
良い口コミは比較的に多いのではないか・・・と思います。
ただ、こればっかりは実際に試してもらわないと何とも言えません。
同じ求人サービスでも、感じ方はそれぞれですし、色々な感想もありますし、同じ求人サービスでも感じ方は千差万別です。
「ビューティーミライ」を試した人の中でどのような良い口コミがあるのか、下記を参考にしてください。
「ビューティーミライ」の悪い口コミ
「ビューティーミライ」にも悪い口コミはもちろんあります。
どんな商品でも良い口コミばかりではありません。
良い口コミが多過ぎれば、その口コミは怪しいステマなどと考えられるのが昨今の口コミ事情です。
SNSなどでも色々な商品を使用した投稿などが多いですよね?そういったものがステマとして認知されてきている時代ですし、何かを試したいと思う時は色々な事が気になると思います。
ただ、これだけは間違いなく言えるのですが、どんな事でも実際に試してみないと分かりません。
何度も言うように感じ方は千差万別なので、気になったら実際に試してみることをお勧めします。
何にしても実際に試してみて損はないと思います。
それでも色々な口コミが気になる場合は、下記を参考にしてみてください。
「ビューティーミライ」を含む美容師とは
美容師は、「美容を業とする」唯一の日本の国家資格である。厚生労働省管轄の業務独占資格。
法令 美容師法
美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師でなければ、美容を業としてはならない」(美容師法第六条 無免許営業の禁止)。「なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」
「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。」
美容行為
化粧、スキンケア、フェイシャルエステティック、ヘアスタイリング、結髪、ヘアカット、パーマネントウエーブ、染毛、まつ毛パーマ、まつ毛エクステンション、サロンメイク、メイクアップ講習、メイクボランティア等の方法により、容姿を美しくする専門職である。
無免許のヘアメイクやメイクアップアーティスト、「自称・美容家」によるスキンケア、フェイシャルエステティック、サロンメイク、メイクアップ講師、メイクボランティア、「看護師」による高齢者への化粧、「元美容部員」による美容業は違法である。保健所が無許可の美容所ではない場所や派遣場所での美容行為も違法である。地域の保健所(保健センター)が所管であり、違法行為には行政指導や罰金30万円等が発生する。
美容師免許
日本において美容師免許は国家資格であり、業務独占資格とされている。厚生労働大臣の免許を受けた美容師でなければ、美容を業としてはならない(美容師法第6条)。そして、美容師になるためには美容師国家試験に合格する必要がある。試験受験には、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間の教育を受ける必要がある。平成10年までは美容学校卒業後に美容所でのインターンが義務づけられ、美容師国家試験の要件であった。
染毛(ヘアカラー)は、美容師法第二条第一項に明示する行為に準ずる行為であるので、美容師又は理容師でなければこれを業として行ってはならない。
染毛剤やパーマ液など薬剤を扱うことや、人の皮膚や毛髪に直接触れるなど、技術面だけではなく、公衆衛生学・皮膚科学など専門的な知識が不可欠であり、美容師養成施設では医師などの教員から学ぶ。
ヘアメイクアップアーティスト、メイクアップアーティスト、スキンケアなどの仕事は、美容師免許がなければ行うことができない。美容を業にするのであれば、美容師免許は持っていて当然というもの。
なお、当資格者は、教育職員検定により特別支援学校自立教科助教諭(理容)の臨時免許状が与えられる制度があり、定められた経験、単位修得により普通免許状に移行できる。
美容師免許を必要とする職業
※「美容を業とする」顔・髪に施術する美容業
・美容師
・美容家
・ヘアメイクアップアーティスト
・メイクアップアーティスト
・アイリスト(まつ毛パーマ、まつ毛エクステンション)
・フェイシャルエステティシャン
・メイクアップ講師
・美容研究家
・ビューティーディレクター
・メイクセラピスト
・メイクボランティア
無免許の通報
地域の保健所(保健センター)が所管である。
無免許のヘアメイクやメイクアップアーティスト、スキンケア、フェイシャルエステティック、メイク講師、メイクアップボランティア、まつ毛パーマ、まつ毛エクステンションは違法であり、人の顔や髪に触れることができない。また、美容所ではない場所での美容業は行えない。保健所が認可していない美容所や美容師は違法であり、通報窓口は地域管轄の保健所である。違法行為には行政指導や罰金等が発生する。
美容師免許を持たない「自称・美容家」や「ヘアメイクアーティスト」と称する者が、あたかも「美容のプロ」のように装い、ホームページやSNS、YouTubeで集客し、自宅やレンタルスペース等の美容所として無認可の場所で、ヘアメイクサービスやメイク教室を開いて人の顔にメイクするのも違法行為である。看護師が患者にメイクしたり、ブライダル関係の着付師が無免許でメイクを施したりするのも美容師法違反である。
化粧品メーカーの販売員である美容部員は、販売に必要な化粧品使用法や使用感を説明する範囲の仕事であり、メイクを施すのは本来は違法である。しかも、その美容部員が化粧品会社を退職した後は、美容師免許の不所持で美容業を行うことはできない。美容部員は美容業のキャリアにはならず、国家資格の要件をみたすことはない。
美容師免許の有無の判別
美容所として保健所に認可されるには美容師免許が必要である。美容師や美容所は、美容師法で管理されているため、その美容サロンが美容所として認可されているかは地域の保健所に電話で問い合わせることができる。
美容師免許を有していれば、美容師(ヘアメイク)本人が免許取得者であることや卒業した美容師養成施設名を公言したり経歴に明記している。
無免許の場合、美容師免許所持と書いていない。また、美容師養成施設名やサロンの経歴などの基本的な履歴を明記していないにもかかわらず、無免許であることのカモフラージュのために、他人である有名人の名前をプロフィールに使ってヘアメイクを手掛けたと信用させようとしていることがある。何万人のメイクをしたとか、化粧品を1万個試した等と大袈裟に書いたり、掲載された雑誌やメディアの名称等の2次的な事柄を用いて、基本的な美容師養成施設の学歴もないのに、別の事柄で誇大宣伝するなどの営業を試みている傾向がある。
学歴不問で誰でも簡単にすぐに取得できる美容系民間資格ぐらいしか履歴書記載事項がないのに、自称「美容家」「美容研究家」などの肩書を名乗っている。民間資格では美容の仕事はできない。美容師免許を取得していないことに変わりはない。
コスメが好きだったり、化粧品の種類に詳しいだけなのは、人に美容を施すこととは対象が異なる。美容師は化粧品メーカーや種類に詳しいことよりも、対象を人としてヘアメイクやエステティックなど、美容の専門家として使用する材料と道具の正しい知識と技術を同様に身に着けているところが異なる。
美容師法制定前
髪結床は、女性の髪結や男性の丁髷(ちょんまげ)を結ったが、明治4年8月9日発布「散髪脱刀令(断髪令)」より「近代理容業」となる。明治期は、男子が西洋風の短髪にすることを散髪、伝統的な髷型にすることを結髪といい、西洋風の髪型は理髪商で整えた。理髪商の名称は元服の折の理髪に由来し、明治末には理髪業がみえ、理髪所や理髪店、理髪師の呼称も一般化した。女子は、明治期以前より幼少の髪型、嫁して後の髪型である丸髷・片外に櫛・かんざしを飾ることが一般的であった。女学校では、修身や招待客への礼法とともに、家政科の理髪では伝統的に手技のひとつとされた女子自ら髷を結う手法を教えた。1900年(明治33年)頃の理髪師は、理髪店の見習い等からはじめて職人となり、理髪師は徒弟制度または年季奉公等を経て道具を揃え、約5年で開業することが一般的であった。また、開業資金のためにその後も他店で働き、贔屓のお客を得て独立する者もいた。
大正2年(1913)、山崎晴弘(山崎富栄の父)がお茶の水に立ち上げた『東京婦人美髪美容学校』(お茶の水美容学校)が最初に東京府に認可され、結髪技術の教授を目的に「女髪結」の師匠たちによって設立された。この当時は「美容」という用語が一般的でなかった為、理髪業界が理髪衛生の知識と技術の普及を図る目的で1906年設立した大日本美髪会から引用したと考えられる。また「美髪」は、Hairdressingを訳した用語という説も存在する。この学校の教科に美顔術(理髪師の大場秀吉や芝山兼太郎)があり、女髪結の近代化の原点は皮膚の生理や病理及び衛生管理など医学的知識の習得にあったと考えられる。さらに特筆すべきは、東京で1922年に肌と髪の手入れ法や化粧法を教授する専門校として、日本女子美容術学校が北原十三男によって設立された。戦前期の公立の実業学校にも、理美容の養成課程は存在していた。大正時代は都市の一般大衆の生活の欧風化が進展し、女性の社会進出も認められ、日本髪や束髪の衰退傾向は見え始めていた。高木女子美髪学校(大正15、1926東京府認可)の教科に洋髪技術について記載。認可された学校に対して、無認可の学校や講習所も存在した。「美容講習所」がその一つで、設立者のマリールイズ(東京府への各種学校認可届にはマリー・ルゥヰズとなっている)は、ウエーブ技術の普及によって、日本髪・束髪(女髪結)から洋髪への過渡期における近代美容の礎を築いた日本の美容業界のパイオニアである。美容の近代化に果たした遠藤波津子や山本久栄(独学で女髪結となり1910年美粧倶楽部開設、1929年日仏女子整容学校設立、1931年左記を甲種実業学校に昇格させ、美容における高等教育化を目指した)及び山野千枝子(ニューヨークで美容師となり帰国後1922年丸ノ内美容院開業、吉行あぐりの師匠、戦後ロレアル頭髪部門を日本に紹介し、コーセー化粧品の顧問歴任)、メイ牛山 (初代)らの功績も大きい。「教えない」ことが本音の徒弟制度下にあった女髪結たちが学校を設立した裏には前述したが、「賤業からの脱却」という地位向上への熱き思いが存在した。女性が仕事を持つことや女髪結にまつわる様々な偏見を少しでも払拭する為に、東京女子美髪学校の校則にあるように学校は「結髪二関スル知識及技能ヲ授ケ貞淑有為ノ婦人」の養成を担う役割を持ったのである。この女髪結についてさらにみると、大正期以降特に美顔術と洋髪技術(ウエーブ形成技術)を持った美容師の隆盛に対抗するという意識もあったと考えられる。昭和以降洋装の進展と共に、ウエーブを持った髪型が、それまでの波状毛蔑視の概念を一変して流行するようになり、この技術を女髪結たちも受入れざるを得ない状況になった事で融合していった。ここには、1935年以降マーセルアイロンやフィンガーウエーブなどのウエーブ形成技術に対して、パーマネント・ウエーブ技術とその機器の国産化による普及が、この傾向を後押ししたと考えられる。これらの養成について法令上は、戦前期は道府県別理髪営業取締規則により理髪人と女髪結及び美容師は規制され、1899(明治32)年京都府で最初に衛生管理を義務づけた理髪規則は定められた。その後規則違反が後を絶たず、規則強化のために、1918年大阪が最初に衛生管理の知識を問う試験を導入し、合格により営業が認可された。この時大阪は養成校を指定校と認定する規定を作り、指定校で規定期間修学し卒業すると無試験認定を受けて開業が可能となった。1930(昭和5)年試験を導入した東京府は、養成校の質に差がある事を問題視して、指定校規定を設けず、開業資格は試験のみで付与された。道府県別理髪規則であったことにより、様々規定に相違があり、公的職業資格制度の範疇にはなかった。戦後2回、高等学校指導要領に理美容師養成課程を設ける案が提出されたが、すべて理美容師養成施設業界の圧力で廃案となり、理美容師の養成は私立専門学校がほぼ独占した。
美容師法制定と美容師免許
1957年、理容師法から美容師法が独立。美容師法は『美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。』となっており、カットを含め、化粧・マニキュア・ヘアーエクステンションなど女性のための業となっている。2015年7月17日、厚生労働省から新たな通知が出され、性別に関係なく理容師のコールドパーマネントウェーブと美容師のカッティングが認められた。
刑務所内でも模範囚の場合美容師の教育を受けることが可能である。
海外の美容師免許
アメリカ合衆国
美容師はCosmetologist(コスメトロジスト)といい、全米各州が実施する国家試験合格で取得できるヘアスタイリング、メイクアップ、ネイル、エステティック、アイラシュ等、美容に関する全ての資格である。職業別で同国美容師の修得は他の職種の平均より早くまた今後20%成長すると予想されている。美容師が開業するには州の免許が必要であるが、資格は州によって異なる。
国家試験は日本の美容師免許同様、学科と実技がある。学科は筆記試験(英語)と、アメリカの美容師養成施設で規定時間1000時間数(約1年)修了証明書を提出する。一般に美容師になるには16歳以上で、高校卒業資格またはGEDを、受験17歳以上で高校卒業証明書(必須)を取得し、美容師養成施設は州の認可を受けた理容師または美容師学校であることが必要である。フルタイムのプログラムは9ヶ月以上であることが多く、同国の準学士を取得することができる。受験には、ソーシャルセキュリティー番号か、ITINが必要となる。学生がプログラムを修了した後、筆記試験およびスタイリングの実用的なテストまたは口頭試問で構成されるライセンス取得試験を受ける。美容師はライセンスのために取得費用を払わなければならず、時にはライセンスも更新されなければならない。同国では美容を学ぶにしても、特定の美容分野に特化するにしても、免許取得までにクリアしなければならない条件も州ごとに異なっている。
イリノイ州の金融・職業規制局ではヘアカラー、スタイリング、ヘアカット、危険な化学物質の使用などについて新たな技術と知識を身につけるために、ライセンス取得ができる美容学校のカリキュラムを受講修了することを要求している。州免許を取得するための最小限の事項を完了した後には、必要文書を郵送で提出することとオンラインでの試験が要求されている。
同国労働統計局の統計では、ライセンス美容師の給与中央値は、2015年5月の時点で28770ドルであるとしている。イリノイ州で年間レートで最高の雇用率を誇るエリアの一つであるシカゴ=ナパービル・アーリントン・ハイツで27750ドルを示しているライセンスを取得した美容師になると、自営業や高級サロンで働く扉を開くことができうるが、サロンに登録する各候補者は登録証明書を取得して、イリノイ州であれば同州労働局にFEIN、連邦雇用者識別番号と必要書類を提示する必要がある。しかしながらニューヨークタイムズによると、美容師養成学校は高額であり、これは学費を返せないような低賃金の仕事にしか付けない学生をあつめて訓練するようなものであるとしている。
アイオワ州は、美容術取得に最も厳しい条件を設けているため、2,100時間の授業が必要である。タイムズ紙は20人以上の元学生にインタビューしているが、アイオワ美容学校に通ったとある生徒の典型的なケースでは、授業料と消耗品に21,000ドルも支払ったとしている。2005年に免許を取得した彼女は地元のグレートクリップで時給9ドルで雇われた。卒業から13年たっているが彼女は8,000ドル以上のローンを背負っている。一方、タイムズ紙によると、コミュニティカレッジでアイオワ州の救急医療技師の資格を取得するのにはわずか132時間しか必要ないという。アイオワ州は特に高い例であるのだが、全米中の営利目的での美容学校は美容師資格の取得に平均17,000ドルもかかる。コミュニティカレッジならばもっと安いだろうが、アイオワ・セントラル・コミュニティ・カレッジが2004年に州美容師委員会にプログラム開始を申請した際、アイオワ美容学校協会とLa' James International Collegeは州法で公的機関が民間団体と競争することを禁じていると主張して訴えを起こす。タイムズ紙によると、美容学校協会がサーティフィケートに必要な時間数を引き下げる努力を阻止してきたという。州によっては美容師が新たな免許を取得せずに働けるところもあれば、新たな免許が必要なところもある。同国の美容師の約44%は自営業で、週40時間労働が多く、自営業者の中ではさらに長い労働時間である。2008年には、美容師の29%がパートタイムで働き、14%が変則的なスケジュールで働いていた。2008年現在、美容師として働く人の総数は約630,700人で、2018年には757,700人に増加すると予測されている
「ビューティーミライ」は試すべき?試さないべき?
結局最終的に気になるのは「ビューティーミライ」は試すべきなのか、試さないべきなのか・・・というところですよね?
何度も言っている通り、「ビューティーミライ」のことが気になっているのであれば、少しだけでも試してみる事をおすすめします。
自分に合うか合わないかは、1ヵ月も使用せずとも分かると思いますし、ご自身が納得いくようなものかどうかは、3ヵ月程度の使用が必要だと思います。
ですので、実際に使用してみて合えば続け、合わないと思えばやめれば良いのではないかと思います。
「ビューティーミライ」を試すかどうがを悩まれている場合は、下記を熟読して考えてみてはどうかと思います。
それでは少しでも人生を楽しむためにも「ビューティーミライ」を試してみてください。
今回ご紹介している「ビューティーミライ」も試してみる価値はあると思います。
何事も気になった時が試し時ですので、下記公式ページを参考にしてみてください。
「ビューティーミライ」公式ページはこちらから
「ビューティーミライ」を含む転職とは
転職は、職業を変えること、あるいは職場を変えること。
現在の日本では、一般的には、正規雇用の被雇用者がこれまでの雇用契約を解消し、別の雇用主と新たな雇用契約を結び雇用されることを指す。つまり必ずしも職種を変更することは意味しない。むしろ、職種は変更せず雇用主だけを変更することを意味することも多い。また、「転職」の語で、独立や開業、すなわち自営業を始めることなどを含めることもある。
転職の現状
雇用形態は、明治時代は引き抜き等により職人の転職が活発であったが、大正時代頃から終身雇用が一般的となっていた企業・職種もある。
第二次世界大戦後の昭和期、「終身雇用が日本企業の特徴のひとつ」などとする、(まるで世の中の「企業」には大企業しか存在しないかのように錯覚して、世の労働者の半数以上が勤務しているのが中小企業であるという事実や、企業の数では圧倒的に多数なのは中小企業であるという事実をすっかり無視した、統計的調査に基づいていない、不適切な)まるで神話のような言説がしばしば行われたが、実際には中小企業においては必ずしも終身雇用が定着していたわけではなく、特に若年層においては転職は一般的に行われていた。中堅クラスの規模の企業においても医療、出版、ホテル、外食産業などに従事する専門職労働者は現在に至るまで転職率が高い。企業の側も昭和期から、新卒一括採用ではなかなか叶わない即戦力を求めて、好況期には中途採用を広く行っていた。
その後、バブル崩壊以降は、中小企業だけでなく、大企業においても終身雇用を厳格にとりつづけることは止めて状況に応じて従業員をそれなりの数、実質上の整理解雇する企業がしだいに増えるようになり、転職する人々の割合は増えてゆくようになった。(中小企業ではしばしば正社員ですらあっさり(やや乱暴な)解雇が行われてしまうが、従業員が数万人もいるような大企業ではそれを行うと社会問題になりかねず、また大企業では従業員の労働組合もしっかり機能していて従業員側から提訴され裁判沙汰になるなど困難は多いため、大企業の場合はしばしばあらゆる手段を用いて退職勧奨を行うなどして、裁判沙汰になることをできるだけ回避する方式で整理解雇(リストラ)を行った)。
転職する人々や転職せざるを得ない人々の割合は増え続け、現在、日本の全労働者の9割強は転職をする、という状況になっている。具体的な数字を挙げて言うと、2009年時点の日本においてすでに、正規雇用労働者の平均の勤続年数は20年に満たず、終身雇用と言えるような実態は従業員1000人以上の大企業の男性社員に限られており、その労働人口に占める比率はわずか8.8%にすぎない、という状況になっていた。
転職希望率及び実際の転職率については、職種毎に大きな差異がある。例えば、システムの企画・開発や運用・保守に携わるITプロフェッショナルに限れば、転職希望者は2人に1人という非常に高い水準にある。その理由の第一は「給与に対する不満」(48%)である。また、3人に1人が「より将来性のある組織で働きたい」と答えている。
規模
総務省の労働力調査による概況は以下のとおり。
転職経験者
2001年8月は、全就業者に占める転職経験者の割合は5.1%、15-24歳では12%程度を占めている。女性の転職率は横ばいもしくは減少傾向にあるが、男性は高年齢層を除いて増加傾向にある。
転職希望者
2004年は、転職を希望している就業者の割合は全産業平均で9.7%となっている。年齢別では25~34歳が14.8%と高く、35~45歳が9.6%、45~54歳が8.1%となっており、若年層ほど転職希望がいくらか高い。
日本における転職の方法
転職先を探す手段として、いくつかを以下に示す。
・知人の紹介・勧誘
・職業紹介事業の利用
・公共職業安定所
・自分で探す
・転職情報サイト
・企業のホームページ等で公開されている求人情報
・転職情報専門誌
・転職希望者が自発的に探しているわけではないが、「引き抜き(スカウト)」やヘッドハンティングも存在する。
2020年(令和2年)の厚生労働省の調査では、転職者がいる事業所の転職者の募集方法(複数回答)をみると、「ハローワーク等の公的機関」とする事業所割合が57.3%で最も高く、次いで「求人サイト・求人情報専門誌、新聞、チラシ等」が43.2%、「縁故(知人、友人等)」が27.6%となっている。事業所規模別にみると、「民間の職業紹介機関」、「求人サイト・求人情報専門誌、新聞、チラシ等」、「自社のウェブサイト」及び「会社説明会(合同説明会を含む)」では事業所規模が大きいほど、事業者割合が高くなっている。
自営業では、求人情報を公にしていない企業も多く、知人の紹介・勧誘による転職が比較的多い。また、「スピンオフ」時も同様な理由で、紹介・勧誘という手段が使用される。
高度に専門的なスキルを持っている人材に対しては、引き抜きが行われることがある。引き抜き対象の調査や調整負担が大きいため、専門の企業が仲介することも多い。また、その人物を辞めさせたい企業が裏で(場合によって表でも)転職専門企業と連絡を取って引き抜きを演じることにより、トラブルなく気持ちよく辞めてもらおうという戦術も取られる。 転職情報サイトが提供するスカウトサービスとは基本的に別物である。
人材紹介サービスでは、転職希望者にヒアリングを行い、自社が保有する求人情報のうち適当なものを提案する。求人情報には、非公開のものも含まれることがある。
日本の転職情報(求人情報)サイト
インターネットの普及に伴い、転職情報サイトを用いた転職が主流になりつつある。当然ながら転職情報サイトは転職情報会社が宣伝目的・利益目的で設けているものなので、転職に過剰な期待や幻想を抱かないように注意する必要はある。
最初の本格的な転職サイトとしては、リクルート社が1996年に立ち上げた「Digital B-ing」が挙げられる。同サービスはその後「リクルートナビキャリア」、「リクナビNEXT」とサービス名を変更して継続している。
売上や掲載企業数が多い転職サイトとしては、「リクナビNEXT」「en社会人の転職情報」(2000)「毎日キャリアナビ」(1999)などがある。これらのサイトの運営会社は、元々紙媒体の職業情報を扱っていたり、情報誌の営業を行っていたりした企業が大半である。
転職サイトによっては、ポータルサイトに広告料を払って転職情報を掲載しているところがある。利用者の立場から見ると、ポータルサイトにアクセスすることで、ワンストップで各転職情報会社の情報を確認できることになる。
サイト運営者は、企業から広告費を貰って求人情報を掲載するため、転職希望者は無料で利用できるのが一般的。
求人情報は、求人企業自ら作成するのが基本。ただし、不適切な表現や勤務条件がないかといった点は、サイト運営者によってチェックされ、労働基準法など諸法規に違反する求人は掲載を拒否される。しかし、大規模なサイトになると求人企業のチェックが行き届かず、法規違反の求人が掲載されることもあるので、掲載されている求人情報だけでなく、自分の目で見て判断することが大事である。なお、法令違反の求人情報を発見した場合、運営者に連絡をすれば、掲載停止などの処置を行ってもらえる。
多くの転職サイトに共通する機能としては
職種や業種毎に分類した求人情報を勤務地域や給与など種々の条件で検索できること
Web上で応募が可能であること
自分の個人情報を登録しておくことができ、ログインすることで再利用可能であること
などが挙げられる。
転職サイト間での競争が激しくなってきたため、各社とも独自のサービスを提供して特色を出そうとしている。
2007年からはインテリジェンスが人材紹介と情報誌、転職サイトの情報を合わせたDODAをスタート、新庄剛志を使った大掛かりなプロモーションを展開するなど、人材ビジネスが複合する総合型の転職サイトなども出てきた。また転職FA.comのように転職希望者が匿名で職務経験や希望条件を入力するとイメージに近い人材紹介会社を紹介するマッチングサービスも登場している。
人材派遣や人材紹介でもウェブサイトを利用して案件の確認や登録ができるサービス(マイナビやリクルート)が増えている。これらのサービスについては、各記事を参照のこと。
スカウトサービス
登録された職歴などの個人情報を匿名で企業に公開することによって、興味をもった企業からダイレクトメールを受け取ることができるサービス。しかし中には登録された情報を元に、自動的にスカウトメールを送信している企業もある。そのためスカウトメールが届いたからといって、必ずしも採用につながるわけではない。
独自取材
第三者視点を重視し、サイト運営会社が取材によって求人情報を作成する。
求人企業のお手盛り記事だけでなく、記者の目で見た仕事のつらさや職場の雰囲気なども掲載されるため客観性が高い。最近では、ブロードバンド化に伴い、社内の様子などのビデオ配信も行われるようになっている。
適性診断
R-CAPやコンピテンシーモデルなどによる分析で、個人の特性にあう仕事を紹介する。
各種読み物
転職に役立つ情報を編集記事として作成し、掲載する。
求人情報検索エンジン搭載の求人情報
企業のウェブサイト中の求人情報ページを自動巡回ロボットによって収集し、掲載するモデルもある。
ロボット型とディレクトリー型の検索エンジンの情報量の比較と同様で広告型から情報型への求人サイトの転換を実施している会社もある。
また転職ライブラリープラスの様な転職に関する総合まとめサイトもある。
転職者の給与の変化
転職によって給与(賃金)がどのように変化するかについては、転職者の年齢帯、産業分野、またその職種によって、かなり大きく異なる。また統計をとる機関や組織、それを利用して推定値を計算する組織、アンケート調査をする組織、などによっても数字が異なる。資料ごとに数値が異なる。
転職による賃金の変化については、概して言えば、若年層の転職ほど転職後の給与が高くなりやすく、30代は上昇幅が大きく、40代や50代以降は加齢に従って水準が伸び悩む傾向(低下する傾向)がある。
2020年(令和2年)の厚生労働省の調査では、転職者がいる事業所において、転職者の処遇(賃金、役職等)決定の際に考慮した要素(複数回答)をみると、「これまでの経験・能力・知識」とする事業所割合が74.7%と最も高く、次いで「年齢」が45.2%、「免許・資格」が37.3%となっている。産業別にみると、「これまでの経験・能力・知識」は「宿泊業、飲食サービス業」で最も高くなっている。「年齢」は「建設業」が61.4%と最も高く、「免許・資格」は「医療、福祉」が62.9%と最も高くなっている。事業所規模別にみると、「年齢」、「学歴」、「前職の賃金」、「これまでの経験・能力・知識」、「前職の役職」は事業所規模が大きくなるほど、おおむね、考慮する事業所割合が高くなっている。
(すでにかなり古いデータであるが)給与水準の経年的な変化を見ると、1995年においては転職後は給与が高くなる人の割合が多かったが、その後減少していき、2005年においては、転職後は給与が低くなる人の方が多くなっていた。
産業別にみると、既存の労働統計を使って新しい統計指標を計算する方法と結果を紹介する資料集である『ユースフル労働統計 2007』による2003年のデータとしては、卸売・小売業や、金融・保険業では約8割となる一方で、運輸・通信業や電気・ガス・水道業では約6割となっていた。
一方、Tech総研が2004年7月から2005年7月までに転職を経験した22歳から44歳のエンジニア100人を対象にして転職にまつわるさまざまなことを尋ねたアンケート調査の結果によれば、20代前半で35万円、30代後半になると85万円の収入上昇、平均すると転職で年収が約55万円の上昇した、という結果が得られていた。同アンケート回答者100人の転職前平均年収は、454.5万円で、転職によって55.2万円上昇の509.7万円になっていた。結果として約12%の増。年代別にみると、増加幅が最も大きいのが30代後半で年収アップ率は16%と、平均を大きく上回っていた。(「これは30代後半がプロジェクトマネジャーなどマネジメント力を評価されての転職が多く、また転職者側の交渉力も(もっと)若い世代に比べたら高いため、給与的に有利な条件を引き出すことに成功しているのであろう」と分析されてもいた。)ソフトウェア・ネットワーク関連のエンジニアよりはハードウェア関連のエンジニアのほうが年収上昇幅は大きかった。
転職に関する問題点
2020年(令和2年)の厚生労働省の調査では、転職者がいる事業所の転職者を採用する際の問題の有無をみると、「問題がある」事業所割合が84.1%となっている。「問題がある」とする事業所で問題(複数回答)をみると、「必要な職種に応募してくる人が少ないこと」が67.2%と最も高く、次いで、「応募者の能力評価に関する客観的な基準がないこと」が38.8%、「採用時の賃金水準や処遇の決め方」が32.3%となっている。産業別にみると、「必要な職種に応募してくる人が少ないこと」は「医療、福祉」が78.7%と最も高く、次いで、「鉱業、採石業、砂利採取業」が76.9%、「複合サービス事業」が71.8%となっている。事業所規模別にみると、「必要な職種に応募してくる人が少ないこと」は全ての事業所規模において最も高くなっている。
需給のミスマッチ
求職数に見合う数の求人数があるにも拘らず、条件があわないため雇用が創出されないことを需給のミスマッチ(雇用のミスマッチとも)という。産業構造の転換が進んでいる際によく見られる。
バブル崩壊後の不況期は、有効求人倍率(求人数/求職者数)が恒常的に1を下回っていた(労働市場における供給超過)。ただし、IT化によって必要とされる各種技術者については、求人数が求職者数を上回る需要超過の状態が続いていた。一方、一般事務職などは、有効求人倍率が持ち直しても求職者数が求人数を上回る供給超過状態が続いている。
ミスマッチを防ぐためには、適切な職業教育や、初心者を雇用することになる企業への補助などが必要と言われている。
機密保持と競業避止
公務員は、退職前5年間に勤務していた内容に関係する民間企業に、退職後2年間は就職できない。民間企業でも就業規則などで、退職後一定期間(6ヶ月~1年が一般的)、競業会社へ就職することを禁止していることが多い。これら競業避止義務は、機密保持の観点から必要とされるが、経験を生かした転職を難しくしている側面もある。競業避止は職業選択の自由を制限するものなので、要件・範囲が明確にされている必要がある。実際の裁判例でも、規定の有無や合理性、技術や新製品情報など機密情報に触れているか等、諸般の事情をケースごとに判断している。
早期離職者の増加
転職市場が活発になりつつあるとはいえ、雇用者と労働者の間には情報の非対称性が存在する。そのため、転職後に「こんなはずではなかった」という感想を抱く者は多い。2020年(令和2年)の厚生労働省の調査では、転職者の現在の勤め先における満足度について、「満足」及び「やや満足」とする者の割合と「不満」及び「やや不満」とする者の割合の差であるD.I.をみると、「職業生活全体」で42.0ポイント、男が46.5ポイント、女が35.9ポイントとなっている。「職業生活全体」を事業所別規模にみると、事業所規模が大きいほどD.I.が高くなっている。
年金など社会保険
転職者は企業年金や退職金などで、連続勤務したものに比べ不利な扱いを受けることが多い。
確定拠出年金(日本版401k)の法整備などにより、状況は幾分改善されつつある。
キャリアの断絶
前職での経験が生かされていると答えた者の割合は5割強、活用されていないとする者は25%程度になっており、知識・経験が必ずしも蓄積・活用されていると言えない。ただし、専門・技術職や管理職では、7~8割程度が何かしら経験が生かされていると答えている。機密保持との兼ね合いで経験を生かせる職につけないこともあるが、25歳程度までの若年層を対象とする第二新卒採用(採用者は新卒扱い)に示されるように、企業側が中途半端な知識・経験を求めていないという点も指摘される。
日本の社会慣例とのミスマッチ
日本でも法律上は職業選択の自由はあるため、転職活動自体に法的な制約や罰則は課されない。しかし、終身雇用や年功序列、新卒一括採用などの制度、会社が社員に対し絶対的な忠誠や服従を要求する滅私奉公的な考え、そして退職とは失敗とみなされ日本ではミスや失敗は大きなマイナス評価対象とする意識が根深く残っているため、事実上これらが転職の足枷となっている。
日本では上記に挙げた制度・考えを前提にしたキャリア形成を前提としている。そのため本人の人格やスキル以上に同じ企業に長く勤めていること、会社や上司による一方的な転勤命令やしごきなど受ける側にとって苦痛や理不尽ともされるものであっても反発せず我慢して従うこと、そしてなるべく「失敗」しないことがプラス評価となる。つまり退職を伴う転職そのものがマイナス評価対象となってしまうのである。
純粋なキャリアアップなど志望者の事情が考慮されるケースがまったくないわけではないが、大半は本人には回避不可能な不可抗力を含めたいかなる理由でも転職(退職)歴があること自体を俗に「履歴書を汚す」と呼ばれ、転職は事実上待遇や収入、労働条件を下げることが前提となっているのが実情である。
調査によると、「転職は3回まで許される」と言われている。リクナビNEXTが企業の人事担当とキャリアアドバイザーに対して行ったアンケートでも、「転職歴は3回目から気になる」という回答が全体の36%と最も多くなっている。また企業の人事担当に対して行った別のアンケートでは、「転職活動が多いとマイナスの印象を受ける」という回答が91%にも達している。
おとり求人
インターネット等で数多く掲載がされている求人の中には、募集の実態がないものや募集企業に無断で掲載がされている「おとり求人(空求人)」が含まれていると言われており、近年問題となっている。特に職業紹介事業者が自社のサービスへの登録を促す手法として用いているケースが多い。募集実態のない求人情報が氾濫している環境は求職者の適正な転職活動を阻害することになり大きな問題である。さらに、おとり求人に釣られる形で職業紹介サービスの利用が増えることで、採用側の企業としては年収の20~35%と言われる高額な採用手数料負担を強いられてしまい、特に人手不足の業界や中小零細企業は人件費の高騰に苦しむことになる。また、おとり求人は法的な問題をもはらんでいると考えられる。職業安定法第65条8号には「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する旨が規定されている。職業紹介事業者が募集企業に無断で掲載を行う実態のない求人情報は「虚偽の広告」に該当する可能性が高く、当該条項に違反していると考えられる。
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